厚労大臣が来年4月から生活保護を引き下げるといっているそうです。
憲法改正もあれこれいっているので、少し考えてみました。
第三章に国民の権利及び義務とあります。
第25条以降に条文が並びます。
25条「生存権」→国は国民の生命維持を保障しなければなりません。
27条「勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止」→これは、実は生存権と一体をなす部分です。
“勤労の義務”とあります。
働かなくてはいけないということです。
しかし、何のために。
明らかに、これは「相互扶助」をいっている訳です。
元気に働き、稼げる人々が存在するからこそ、不本意に働けない人々の命を助けることができる。自分が何時その立場になるかも知れない。
“勤労の権利”ともあります。
お金儲けをしてもよいということです。能力さえあれば、勤労によってより豊かな財産を得られるということです。ただ、その権利が行使できるのも、この社会が存在するからであって、得た者は、その恩恵を社会に還元しなければなりません。これは人の道です。
社会保障制度と納税義務の基本理念です。
28条「勤労者の団結権」→故に労働者が主張しうる権利の意義は、この相互扶助の確立以外にありません。それは正規雇用も非正規雇用も区別などあるはずがありません。
25条から28条の、たったこの4箇条が「少子高齢化」によって崩壊しはじめています。この4箇条の理念を保持し続けられるのか、できないのか・・・。
多くの国民が望んでいる一番のことは、この4箇条の保持であるのです。
実は、この4箇条が破綻することは、憲法全体を否定することに等しいのです。
本質的理念を見ずに、個別の利益を“現実対応”として憲法をオプション化すれば、憲法全体の調和が崩れ、国民の生命や財産の保障もオプション化されてしまう危惧があります。
その時、基本的人権が終焉の時を迎えます・・・。