危うく私もでした・・・。
6年ほど前に車を買いかえました。
小型貨物登録(4ナンバー)のキャラバンです。
室内を自分流に改造して、“取材旅行”に重宝しています。
高速道路での後部座席シートベールト義務化の際、自分の車の後部座席にはシートベルトが着いていない事に気付き、販売店に確認しましたが、要領得ませんでした・・・。
そもそも、製造段階で着いていないのだからと、疑問を感じ、ネットであれこれ調べたら、小型貨物の折りたたみ式後部座席は適用外とあり、やれやれと安心しました。
それからしばらくして、後部座席にも人を乗せて高速道路に上ろうとした時に、取り締り中の警官に止められました。
すかさず若い警察官に件の事柄を説明すると、
「少々待ってください」と、別の警察官のところへ確認に行き、殆ど待たされることなく、「どうぞ、通ってください」とうながされました。
なので、、、
「2008年11月〜12年4月の間、本来は着用義務のない車両の運転手124人に対し、誤って交通違反切符(白切符)を交付していたことが7日、県警への取材で分かった。」
というニュースには驚きました。
私の実体験では、ドライバーの申し出を受けて、現場の責任者の「確認〜間違いのない判断」という印象を持っていたのですが、
一つ気になるのは、124人の中に私のように申し出をしたドライバーがいなかったのかということです。
このことから2つの疑義が生じました。
①124人のドライバーが対象車両が適用外であることを知り得なかったことは、改正後の「周知徹底」が図られておらず、改正法運用上の不備が放置されていたという問題。
②124人の内の何人かが、「適用外であることを申し出ているのに」取り締まりを行ったケースがあったのかなかったのかという不安。
何れにしても、警察や学校など、大勢の人間相手の職場の多忙化がいわれる中で、次々と新しい変化とその対応が迫られ続ける現場の対応能力が、時として限界を超えることもままあり、このような事態も責められない部分を感じるとともに、それだけに、次々変化を繰り出す側の人間には、“その運用現場のありさま”にもイメージを持ちながら仕事をして欲しいと思うわけであります。