びーすけ工房でひとやすみ

思うことをびーすけ工房からお送りします。

教員の残業

 「働き方改革」での話題の一つです。
 
 
「教職員」という職業を一つの括りとして考えることは不可能です。
 
 例えば、「給特法」と呼ばれる法律によって、教員には残業手当は無く、代わりに一律給与の4%を教職調整手当で支給するという現行。
 
 この範囲内で済んでしまう人も居なくはないでしょう。
 
 一方、時間など無視して児童や生徒に向きあい、さらに他の校務でも非常識な量の仕事を負わされている人もいます。
 
 これが、同じ学校内に同居して存在するなんてことも珍しくありません。
 
 さらに学校によっても実情はまるで違います。
 
 実際学校現場にいる人なら、誰でも分かっていることです。
 
 
 では、どうするべきか?
 
 
 現代、学校の先生を″聖職者″などという人は、よほどおかしな人しかいません。
 
 事実は何かといえば、給与を支給されて働く″労働者″です。
 
 ならば、昔の法律に基づくおかしな労働形態は廃止し、他の産業分野と同じルールで雇用されるべきで、、、
 
 しっかりと残業手当は支出しなければ、「法の下の平等」に違反することになります。
 
 つまり、「給特法」は憲法違反の疑いがあります。
 
 


 今後、、、法が改正された後は、「何が残業として規定」されるのか?
 
 という段階に進みます。
 
 
 実は、この方が難しい問題になります。
 
 一例として、教員には「研修権」という権利、もしくは義務が課せられています。校長の判断が必要なのですが、必要に応じて現場を離れて研修活動を行うのです。
 
 
 教育公務員特例法に定められています。
 
 分かりやすく言えば、その活動が教員として必要な活動なのか、そうでないのかということです。
 
 
 20年位前まで、夏休みなど長期の休業中には、この″権利″″義務″が、休業期間中を一括して研修期間として、各教員の自発的判断で自分の教育活動のための研修を実施していました。
 
 世間の人が″先生の夏休み″と眺めていた風景は「研修」だったのです。
 
 それが何時の頃からか、
 
 ナニッ ゴルフが研修なのかよ、
 
 見たいな現象が指摘されるようになり、
 
 世の中全体が管理的になる中で、いわゆる″先生の夏休み″も無くなりました・・・。
 
 その後にも″夏休みの研修″を取った私の経験では、詳細な研修計画書を校長に提出し、面接して説明して、やっと許可されて、当日行動し、本当に計画どおりに過ごしたかの証拠物を添付して、何ページものレポート、報告書を事後提出。
 
 聴くところよれば、後日教育委員会の役人が来て、その報告書監査するらしい・・・・。
 
 たかが教員の自主研修に関してこのような騒ぎだったのです。
 
 なので、今ではこの「承認研修」を取る人は殆どいません。テーマの無い人には手も足も出ません。夏休みでも普通の公務員のように出勤してクーラーにあたっています。
 
 
 話を戻します。
 
 ですから、勤務時間外の残業、そして残業手当が法整備された場合、その過ごし方が″手当支給に見合う仕事″になっているのかということです。
 
 みなさん知らない人が多いのですが、部活動は仕事ではありません。本務ではなく、学習指導要領にも細かい定めは無く、勿論、残業になりません。
 
 学校管理職は企業と違って細かい仕事の指図はしません、できません。なので、教員の仕事は包括的に任されているので、本務と本務外の境界があいまいなのです。

 財政逼迫の今日、校長には超過勤務抑制圧力が掛かります。超勤になった場合、その内容に対しての認定が厳しくなります。大勢の教員に対して、こんな想像を絶する管理業務を担わされる校長、特に教頭や主幹達は、、、、

 

 あ~あという感じです・・・
 
 
 危惧されるのは、教員の残業が法的に規定されても、その業務が本務と認められなければ、4%どころか、一銭も支給されないでしょう。土日返上で1年中無定量にやっている部活指導など論外ということになります・・・・。